同窓会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、学校法人健康科学学園同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校とも連絡を密にするとともに併せて母校の向上発展に寄与することを目的とする。
(事務局の所在地)
第3条 本会は、事務局を東京健康科学専門学校内に置く。


第2章 会員

第4条 本会は、つぎの会員をもって組織する。
(1)正会員 本学卒業生。
(2)賛助会員 本会において推薦した者で、本会の主旨に賛同し入会を希望した者。
(3)名誉会員 役員会で推薦した者。
(4)特別会員 東京健康科学専門学校現教職員及び学園旧教員。


第3章 役員

第5条 本会に次の役員を置く。
会長    1名
副会長   1名
常任幹事  若干名
監事    2名

(役員の選任)
第6条
1. 会長、副会長、常任幹事、監事は、総会において会員中より選出する。
2. 監事2名の内1名は、東京健康科学専門学校教職員とする。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2ヶ年とする。但し、再任も防げない。
第8条 役員に欠員が生じたときは、会長がこれを補充する。但し、補欠就任者の任期は、前任者の残余期間とする。
第9条 役員は、その任期満了後でも後任者が選任されるまではその職務を行う。

(役員の職務)
第10条 本会役員の事務分掌を次のように定める。
1.会長は本会代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代理、または代行する。
3.常任幹事は、本会の事務、事業を総括し、会計を担当する。
4.監事は、会計を監査する。

(顧問の選任・役割)
第11条 本会顧問は、次のように定める。
1. 顧問は東京健康科学専門学校学校長とする。
2. 顧問は、本会の運営について助言する。

第4章 会議

第12条 会議は、総会・役員会よりなる。

第1節 総会

(総会の職務と召集)
第13条 総会は、毎年1回会長が召集し、会務の報告、役員の改選、その他重要事項を議定する。但し会長は、必要に応じ臨時に召集することができる。

(総会の定足数)
第14条 総会は、会員総数の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
総会に出席できない会員は、委任状をもって出席に代えることができる。但し、委任状のない者は出席とし賛成とみなす。

(総会の表決数)
第15条 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議事録)
第16条 議長は、総会の開催の日時・場所・議決事項ならびにその他の事項について議事録を作成しなければならない。
議事録には、会長および副会長が署名捺印し、常にこれを事務局に備えておかなければならない。

第2節 役員会

(役員会の職務と召集)
第17条 役員会は、会長、副会長、常任幹事で構成し、会長が随時召集開催して議長となり
重要事項の審議、総会において議決された事業・業務の執行・処理及び会務を処理する。

(役員会の定足数)
第18条 第14条の規定は、役員会の定足数について準用する。この場合において、「総会」を「役員会」とし、「会員」を「役員」と読み替えるものとする。

(役員会の表決数)
第19条 第15条の規定は、役員会の表決数について準用する。この場合において、「総会」を「役員会」とし、「出席会員」を「出席役員」と読み替えるものとする。

(役員会の議事録)
第20条 第16条の規定は、役員会の議事録について準用する。この場合において、「総会」を「役員会」と読み替えるものとする。


第5章 事業

第21条 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
1. 会員相互の連絡と親睦。
2.卒業生に向けて情報の提供。
3.母校発展のための援助。
4.会誌・会報の発行・ウェブ上での情報の発信・必要に応じて会員名簿の作成。
5.その他本会の目的達成に必要な事項。

第6章 会計

第22条 本会は、正会員の会費及び役員会の承認を得たその他の収入をもって基金とする。
第23条 本会の経営費は、基金・基金より生ずる利子及びその他の役員の承認を得た収入を もってこれに充てる。
第24条 会費は¥30,000-とし、原則として入会時にこれを納入する。また、分割納入の場合は事務局の指示に従い、これを納入する。
第25条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 雑則

第26条 本会発展のため、あるいは第2条について特に貢献したものは、役員会の承認を経て表彰慰藉することができる。
第27条 会員は、その氏名・住所等が変更したときは、本会事務局に通知するものとする。


第8章 会則の変更

第28条 本会の会則は、役員会で議決を得たうえ、総会において3分の2以上の議決を得なければならない。

付則


  1. 本会則は、平成6年4月1日より施行する。
      平成11年7月2日改訂。
      平成19年8月4日改訂。
      平成20年8月2日改訂。
      平成22年8月7日改訂。
      平成23年8月2日改訂。
      令和3年6月18日改訂。

細則

  1. 慶弔規定(平成8年6月20日役員会決定・施行)
    (1)弔意 会員死亡の場合は、弔電または本会のために特に貢献のあった者には、樒一対あるいは香華料を贈る。
    (2)祝意 会員の慶祝について会員は、敬意を表す。
     祝儀方法については、会長がこれを決める。